保守サポート規約
本規約は、お客様(以下「甲」という。)と、有限会社AMPLUS(以下「乙」という。)とは、別紙に定める対象機器が円滑に運用されるための保守を主な業務(以下「本件業務」という。)とし、これを遂行するため下記の保守条項に従い定めたものとする。
保 守 条 項
第1条 本規約の目的
甲は乙に、保守サポートサービスの提供を依頼し、乙はこれを承諾する。本規約は、その基本的条項を定めることを目的とする。
第2条 保守サポートの内容
別紙 保守サポートの内容に定める。
第3条 保守サポート対象外作業(除外事項)
次の各号に該当する作業は、本規約に含まれない。ただし、これらのうち乙において対応可能な事象については、甲の依頼に基づき甲・乙協議の上、必要に応じ、別途費用を支払い、依頼することができる。
(1) 装置の日常の清掃、点検および運転
(2) メーカーに起因するシステム障害、ウイルス等の乙が関与しない事情に起因するシステム障害に対する修復作業
(3) ソフトウェアのインストール、設定変更、教育、操作指導に関する立会い作業、バッテリー、ドングルキー、人工芝、プロジェクターランプ、フィルター、プリンターインク、スクリーン、カバー、用紙等の消耗品の供給及び交換作業
(4) メーカーの定める装置設置環境条件に反したことにより装置に生じた故障の修理
(5) 天災、地変など乙の責に帰すことのできない事由により装置に生じた故障の修理
(6) 甲の過失や不適切な装置の使用又は取扱により生じた故障・破損の修理及び復旧作業
(7) 機械のオーバーホール等の作業及びその作業に伴う部品代
(8) 甲の事業所、設置場所又は利用場所におけるオンサイト保守作業
(9) ユーザーデータのバックアップ及びリストアに関する作業
(10) 設置場所の変更による機器の解体、撤去、移動、据付調整作業及び関連付随作業
(11) 設置場所及び設置場所に持ち込まれた機材の発する異常電波そのものへの対応及び異常電波によって引き起こされた対象機器の異常動作へのサポート
(12) 仕様変更に伴う改造作業
(13) 甲乙間でハードウェア保守の規約を締結していない機器に対するハードウェア復旧作業
(14) 較正(キャリブレーション)作業・製品試験への立合い
(15) 機械の廃棄又は廃棄物の再生に掛かる作業
第4条 第三者への再委託
乙は、1ヶ月前の甲への書面による事前の通知により本件業務の全部又は一部の実施を第三者に再委託できるものとする。この場合、乙は当該第三者に対して本規約において乙が負担する秘密保持義務と同様の義務を負わせるものとする。
第5条 交換部品の所有権
本件保守の履行に伴って交換された不良部品は全て乙にて廃棄するものとし、甲はこれに何らの異議を述べない。なお、当該不良部品について、甲に所有権を含む権利が存する場合でも甲は当該権利を放棄する。
第6条 作業場所
本件業務の作業場所は、乙又は再委託された第三者の事業所内とする。ただし、乙が必要と認めた場合には、甲の設置場所とする場合がある。
第7条 保守サポート協力
前条ただし書の場合、甲は乙の保守技術員に対し本件業務が円滑に行われるように、機器の点検、修理に必要な場所、機材、工具、用紙の提供等全面的に協力するものとする。なお、これらの協力に必要な費用は甲の負担とする。
第8条 規約の有効期間
本規約の有効期間は、製品保証書記載の保証開始日より1年間とし、2年目以降は自動更新とする。ただし、自動更新の1か月前までに継続しない旨、甲の書面による意思表示があった場合はこの限りではない。また、中途解約はできない。
第9条 規約の解除
甲又は乙は、その相手方が本規約に反し、又は履行を怠った場合は、書面により催告し、催告後14日を経過してもなお履行されないときは、本規約及び個別規約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)甲又は乙に以下の各号に該当する事由が生じた場合には、その相手方において、何ら催告することなしに本規約及び個別規約の全部又は一部を解除することができる。
①相手方がその財産につき差押、仮差押、仮処分、競売の申し立てを受け又は滞納処分を受けたとき。
②相手方について破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の各手続開始の申し立てがあったとき。
③監督官庁から営業の停止、営業免許又は営業登録の取り消しの処分を受けたとき。
④振り出した手形又は小切手が不渡りとなり、支払停止状態に至ったとき。
⑤本規約第4条における乙による本件業務の再委託先の第三者が甲への不利益をもたらすものと当事者間の協議により事前に認知され、且つ乙が甲より書面による再委託停止の申立てを受けていたにも関わらずその第三者に対し乙が再委託を実施又は継続したとき。
⑥対象機器の所有者が変更になったとき。
⑦その他本規約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
(2)前項各号に定める事由が生じた場合は、その相手方は期限の利益を失い直ちに全債務又は相手方に損害が発生した場合は、その損害を弁済しなければならない。
第10条 甲の負担する費用
本件業務に要する費用のうち次の各号に定めるものについては、甲の負担とする。
(1) 調整用消耗品及び記録媒体
(2) 運搬費用(送料)
(3) 必要交換部品
(4) 別紙保守サポートの範囲記載の受付時間外作業に対する別途人件費
(5) 本件業務を行うため技術員が交通機関を使用する場合、又は宿泊する必要がある場合にはその交通費、宿泊費及び日当。なお、これら費用は都度見積にて定めるものとする。
第11条 損害賠償
本件業務により甲に損害が生じ、当該損害の原因が乙の責めに帰する場合には、甲は乙に対し、その通常かつ直接の損害の賠償を請求できるものとする。ただし、損害賠償の金額はこれまでに甲が乙に対して支払った保守サービス料金を上限とする。
第12条 長期使用機器の取り扱い
メーカーによるサポートが終了し、通常の適切な保守サービスを行っても、正常な運転の維持が不可能であると乙が判断した場合は、乙は、甲に予告なく上当該機器の以後の取り扱いを決定することができる。
第13条 秘密保持義務
(1) 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本規約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上の秘密情報(本規約の内容を含む)を第三者に開示、漏洩しないものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報から除くものとする。
① 開示の時点で既に公知のもの又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
② 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
③ 開示の時点で既に保有しているもの又は開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
(2) 本条の規定は、本規約終了後もなお有効に存続するものとする。
第14条 価格改定
本規約の保守サポート料金は公租公課の増減、為替変動等に照らして不相当と認められるに至ったときは経済情勢を勘案のうえ改定することができるものとする。
第15条 譲渡禁止
いずれの当事者も、他方当事者の書面による事前の合意なく本規約による権利・義務の全部又は一部を譲渡してはならない。
第16条 不可抗力免責
甲及び乙は、不可抗力のための不履行又は履行遅延については責めを負わないものとする。
第17条 合意管轄
本規約に関する甲乙間の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決する。
第18条 協議
本規約の解釈について疑義を生じた場合、又は本規約に定めていない事項については、甲乙双方が協議の上、誠意をもって円満に解決を図るものとする。
別紙 保守サポートの範囲
1.対象機器
乙から購入した弾道計測機
2.サポート受付時間・休業
月曜日〜金曜日(乙指定休日および年末年始を除く)10:00〜17:00
3. 保守内容
サポート区分 | 内容 |
|---|---|
電話サポート リモート診断(ネットワーク接続機器のみ) | ・電話による障害・お問い合わせの受付 ・リモート接続による動作診断(通信環境は甲が提供) |
センドバック修理支援 (機器の故障修理) | ・お預かり(センドバック修理)による動作診断 ・代替機の提供および設定支援 ・メーカーへのセンドバック修理手配 ・修理部品交換作業(部品代別途) |
オンサイトサポート | 別途有償にて対応(問題箇所の切り分け・代替機設置・ファームウェアアップデート等) |
4. 保守サポート料金
1台(1年間):¥92,400(税込)
5.その他料金 (金額:税込)
サービス項目 | 保守サポート有 | 保守サポート無 |
|---|---|---|
代替機貸出(1回、空きがある場合)※1、2 | ¥0 | ¥36,300 |
国内配送料(代替機貸出) | ¥0 | 実費 |
国内配送料(その他) | 実費 | 実費 |
海外配送料 | 実費 | 実費 |
電話サポート/回 | ¥0 | ¥0 |
オンラインサポート/回 | ¥0 | ¥4,400 |
簡易診断料(センドバック修理) | ¥0 | ¥7,150 |
技術作業料(センドバック修理) | ¥8,800 | ¥41,800 |
修理部品 | 定価30% OFF | 実費 |
オンサイトサポート (交通費・輸送費・作業費用は別途見積) | ¥46,200 | ¥77,000 |
※1:代替機の貸出期間中に代替機が破損した場合は、修理費および配送費用(国内・海外)は甲の負担とします。
※2:甲は、乙が対象機器の修理完了品を甲へ発送した日を1日目とし、その日から7日以内に代替機を乙へ返却発送します。なお、甲が代替機の継続使用を希望する場合は、事前にその理由を乙へ通知し、乙の承諾を得るものとします。甲が乙の承諾を得ることなく当該期間を経過して代替機を継続使用した場合、または乙への連絡若しくは正当な理由の説明なく代替機を返却しない場合、甲は乙に対し、乙が修理完了品を甲へ発送した日から8日目以降は代替機使用料として1日あたり¥4,400(税込)を支払うものとします。
5.特記事項
-
PCのウイルス対策は甲が実施する。
以上
改訂 2026年8月24日